2020-01-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第2号
情報収集活動を速やかに行うということ、そして、仮に特別措置法をつくったとしても、国際法上の制約があり、自衛隊の行動は海上警備行動以上の対応はできないということ、さらに、これが大切だと思うんですが、我が国がイランを始めとする中東の関係国と長年にわたって友好関係を築いていたことを踏まえれば、特別措置法を制定して、あらかじめ武器使用を念頭に派遣すると公言をし相手国に不要な警戒心を持たれるよりは、むしろ情報収集目的
情報収集活動を速やかに行うということ、そして、仮に特別措置法をつくったとしても、国際法上の制約があり、自衛隊の行動は海上警備行動以上の対応はできないということ、さらに、これが大切だと思うんですが、我が国がイランを始めとする中東の関係国と長年にわたって友好関係を築いていたことを踏まえれば、特別措置法を制定して、あらかじめ武器使用を念頭に派遣すると公言をし相手国に不要な警戒心を持たれるよりは、むしろ情報収集目的
EUでは、オプトイン、あらかじめ本人同意が必要な制度で、一旦は同意したけれども撤回する場合、個人データが不法に処理された場合だけでなく、その収集目的に照らしてもはや必要ない場合にも消去請求権を認めるものでありまして、趣旨は違うということだと思うんです。EUのデータポータビリティー権と同じ趣旨だとした二十八条についても、これは開示請求権にすぎないということであります。
御指摘のような、犯罪予防のための情報収集のように特定の犯罪の嫌疑を前提とせず、特定の犯罪の捜査、検挙目的以外の通信傍受を行うことはできないというものでありまして、傍受を実施しながら逮捕者がいない事例がある、先ほどこういう御指摘がありましたけれども、これは情報収集目的の傍受がされたのではございませんで、結果的に犯罪関連通信が行われなかったことなどによると考えられるところでございます。
具体的には、加盟国及び郵便事業体が、国内法令に従い、個人情報の利用及び提供を制限すること、郵便事業体が郵便の利用者に個人情報の利用や収集目的について周知させること等を規定しております。 実際に違反があった場合には、加盟国は各国の国内法令に従って措置をとる、このようになっております。
また、個人情報の取り扱いについてでございますが、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、これにおきまして、電気通信事業者は収集した個人情報を収集目的の達成に必要な範囲に限って利用することができる、このようにされております。
○春名委員 今大臣おっしゃった、連絡をとるためのもの、本人から得たもので問題ないという答弁なんですが、その連絡をとるためとの収集目的や、本人から得たという収集方法について、それは各省庁からの申告をまとめただけのものなのか、それとも、内閣あるいは総務省が各省庁にそれが事実かどうか具体的に追跡調査をして確認したものなのかどうか、一体どちらでしょうか。
昨日の安全保障会議で御了承をいただきまして、情報収集目的で艦艇を派遣しておりますけれども、これにつきましては、私ども、去る九月、総理から発表されましたいわゆる七項目の措置、さらにテロ対策措置法の成立、施行を受けまして、今後、自衛隊によります協力支援活動等を円滑に実施するために必要な情報を収集していこうということを考えているものでございます。
それは、その原則に基づいて当然処理され、かつ、きちんとやられると思っておりますが、例えばOECD八原則は、目的明確化の原則、収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致すべきである、利用制限の原則、データ主体の同意がある場合、法律の規定による場合以外は目的以外に利用、使用してはならないとあります。
このシステムにおいては、個人情報保護ということで、本人確認情報は四情報プラス住民票コードと付随情報でございますが、全国にこの情報を提供するというネットワークでございますので、個人情報を保護するということを重要視いたしまして、一つはやっぱり個人情報の収集目的は収集以前の段階において明確化されることが必要である、その明確化された目的以外に利用されてはならない、こういう国際的な考え方、原則が例えばOECD
もともと、将来の犯罪に対する警察の調査活動は、情報収集目的の警備公安警察活動という機能、性格を持つものであります。ですから、将来の犯罪の捜査として通信を傍受するというのは、客観的に見ますと、将来の犯罪に対する警備公安警察の情報収集活動、すなわち情報収集目的の警察盗聴の結果を後に司法の場で利用するということにほかなりません。
法案はやはり、先ほど申しましたように、むしろ情報収集目的の警察盗聴の実質というものを不当に司法活動、警察活動の中に持ち込んでしまうことにならないかという懸念を、私は持っております。
個人情報の収集目的はその収集以前の段階において明確化されることが必要であり、この明確化された目的以外に利用されてはならない、こういった趣旨が、例えばOECDの理事会勧告八原則などで示されているところでございます。
○政府委員(近藤信司君) それぞれの美術館、博物館におきましては、それぞれの館の収集目的に沿いまして、中で専門家がどういう作品を購入しようかということをいろいろ研究しておるわけでございます。
また、先ほどもその概要を申し上げさせていただきましたが、その実際の傍受の実施の手続、あるいは関係者に対しても十分な配慮をしておりまして、このような制度のもとにおきましては、捜査機関が無制限に傍受をしたり、あるいは重大な犯罪の存在と申しますか、そのことの嫌疑を離れて、情報収集目的あるいは別の事件の目的で傍受をする余地はなくて、法律に従って適正な運用がなされるものと考えておりますし、またそのようなことを
今回のこの法案における通信傍受というのは、あくまでもそういう意味で犯罪捜査のためのものであるわけですけれども、これが結果的に拡大解釈されて濫用されたり、あるいは犯罪の嫌疑が特定できない、まだないのにもかかわらず、特定の人や団体に対する情報収集目的のために利用されるということが、結果的にないと言えるのかどうか。
○原田(明)政府委員 重大な問題でございますので、簡潔にでございますが、基本的には、現に重大な犯罪が行われていて、そのことに関連する範囲で現に行われつつあるもの、あるいは将来近接して行われることがそこで話された場合は、それについてとらえることができるということが基本的な考え方でございまして、重大な犯罪が犯されたということを前提としない情報収集目的のものは、これには含まれないということが明確にされておりますので
なお、先ほどお話にありました、犯罪捜査以外の通信の傍受でございますが、これにつきましては、例えばフランスあるいはドイツでは、犯罪捜査とは別途の目的の一国防情報あるいは治安情報、こういうものの収集目的での傍受というのが別途法律で定められておりまして、例えばこれは内務大臣の判断で行うというふうな仕組みになっているわけでございます。
また、その所持を目的別に見ますと、ガンマニアが収集目的で集めて持っておるものや、護身用と称して船員や留学生が持っていた例がございます。なお、犯罪目的に所持していた最近の例は、先ほど申し上げたような事例に見られるところであります。
言ってみますと、販売業務の継続性を担保するための規定だということでございまして、それでは、今回の海外販売の場合はどうかということでございますが、先ほども申し上げましたけれども、購入のほとんどが収集目的からなされるものというふうに、これは実態的に思うわけでございまして、そういう意味では、利用を前提として切手の購入をするのとは若干異なりまして、販売業務の継続性を国内ほど強く担保する必要はないのではないかということが
○上野(寿)政府委員 確かに先生御指摘のとおり、海外で販売いたします郵便切手はそのほとんどが収集目的から購入されるものだというふうに私どもも思っております。
不法所持の理由なんでございますけれども、暴力団以外の者がけん銃等を不法所持する理由については実は千差万別でございまして、例えばガンマニアが収集目的で持っていたものもありますし、護身用と称して船員でありますとか留学生が持っていた例もあります。
それからまた同時に、国民の方が収集目的でお求めになるわけでございますけれども、最低保障、十万円なら十万円という額面が最低保障になるという意味で非常に便利だという側面もございます。 まあ、そういうような伝統を踏まえまして、今回あるいはその昭和六十年御在位の際も今のような方式を踏襲したわけでございます。
○土田政府委員 退蔵益それから運用益、そういうようなものの取り扱いについてのお尋ねでございますが、私どもの方では、一般論的な御説明になりますけれども、カードの退蔵益につきましては、これは利用者が収集目的のためにカードを保有するとか、それからカードの利用機会に比して贈答のために多く使用される場合とか、そういうような場合に生ずるわけでございます。
一、行政機関は、個人情報収集に際して、収集目的、収集の根拠、収集に応ずる義務の有無等をできるかぎり明らかにすること。 また、行政機関は、法律の定める事務の遂行に必要な限度で、かつ、収集することに相当の理由がある場合を除き、みだりに第三者から個人情報を収集することのないよう努めること。